ALFEEだけじゃなく、私が他のアーティストで参加したいライブでも顕著にああいったサイトでチケットが高額売買されていて(数もすごく多いです)ちょっと調べたことがあります。
  今の法律ですとチケットを個人間で売買する事自体は違法ではないのとチケットの売買サイトの提供そのものは合法の範囲となるようです。(某フリマサイトで個人間で売買していますよね、それがチケット版になっているのがチケ流とかになってるような感じ)
  チケット売買サイトはあくまでも個人間でのチケット売買の場所を提供しているだけ、ということなんですよね。 現在の法律では転売目的でチケットを入手し、高額で転売をする事を生業にしてる場合のみ「チケット不正転売禁止法」で違法になります。
  ちなみに特定興行入場券について(政府公報からの抜粋です) “本法律では、一定のチケット(特定興行入場券)を、販売価格を超える価格で、かつ業として有償譲渡する行為(以下「不正転売」といいます。)及び不正転売を目的として当該チケットを譲り受ける行為が禁止されており、販売価格以下の価格でチケットを譲渡する行為のほか、従来どおり個人の方が「行けなくなった」等のやむを得ない理由で、反復・継続することなく当該チケットを譲渡する行為は不正転売には該当しないものとされています。”
  最後のあたりの不正転売には該当しないものとされています、とかいう理由あたりが擦り抜けの理由をいくらでもつけられるような曖昧な法律だな、と個人的に思ってます。 逮捕者は年に数百回の取引履歴があり売り上げが際立って高額な人だけしか捕まってないのが現状です。。
  今はある意味、曖昧な法律なので各事務所等が個々に独自の方法を考えていただくしかないんでしょうね。
  本当にざっくりした説明しか書けてないんですが。 だけど本当にチケットの売買、腹がたちますよねー!! |  
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2025/10/17金02:08 [188447]  |